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労働安全衛生規則改定によるオゾン発生装置、使用環境における弊社見解

 

お客様 御中

 

平素は大変お世話になっております。

厚生労働省より、オゾンの取り扱いについて、労働安全衛生規則の改定が行われ、2025年10月1日から適用される内容について、弊社見解を以下、記載いたします。

 

改定における概要

労働安全衛生規則におけるオゾンの取り扱いについて、2025年10月1日から「短時間濃度基準値:0.1ppm(加重平均値:0.15ppm)」が適用されるように改正されます。

これは、作業エリアのオゾン濃度が15分間の平均で0.1ppmを超えないようにする基準であり、具体的な内容としては、オゾンを製造・取り扱う屋内作業における労働者の「ばく露」に適用されるものとなります。

また、作業においては、「化学物質濃度管理者」、「保護具着用管理責任者」等の資格者による自主管理(健康被害を防止する義務)を求める事となりました。

※詳細については、厚生労働省のホームページ等でご確認下さい。

 

 

弊社見解

上記内容から、お客様各位の施設においてオゾンを使用する際、適正な運用と管理を求められる認識となりますが、 使用における「化学物質濃度管理者」、「保護具着用管理責任者」の資格は必要ない為、直ちに取得、自主管理をしなければいけない訳ではない事、ホテルでの使用環境の殆どは、オゾン発生器の設置、運転開始時、撤去時の作業が数分で終わる為、連続的な「ばく露」に該当しない為、上記、労働安全衛生規則の改正事項による運用の変更、順守の必要は無いと判断しております。

 

 

その他

一方で、労働安全衛生規則として、従事者の健康被害の防止を前提としている事から、弊社においても従業員の健康を保持する為、また、機器の製造、販売、譲渡等の提供を伴う「事業場」に該当する為、自主的に資格の取得、管理者の選任済みとしており、また、推奨事項として、お客様にもこれらの案内を必要に応じで勧めております。

 

-以上ー

 

2025年4月22日 株式会社カルモア

 

     

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