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よくあるご質問

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

悪臭防止法の「臭気指数」「悪臭物質濃度」の違いはなんですか?

「臭気指数」「悪臭物質濃度(特定悪臭22物質)」は、どちらも悪臭防止法で定められた規制基準です。

どちらが適用されるかは自治体により異なります。

悪臭防止法とは?~事業所が悪臭規制の対象となる理由

●「悪臭」は、環境基本法 第2条で定める「公害」(いわゆる典型七公害)の中の一つであり、感覚公害として、住民の苦情や陳情を受け、行政が対策を行う必要が生じます。

●悪臭への具体的な規制として、悪臭防止法が制定されています。

臭気指数・特定悪臭物質濃度は、この悪臭防止法内で定められた規制基準です。

悪臭防止法の規制内容とは

悪臭防止法を(超)簡単に説明すると、、、

 

①特定悪臭物質(22物質)の濃度
②臭気指数

  のどちらかの尺度により、

●排出口(煙突など) 《2号基準》
●敷地境界線(事業所の敷地の端っこ) 《1号基準》
●排出水 《3号基準》

  のそれぞれにおいて数値基準(規制値)を定め、その値を下回る必要がある。

 

①②のどちらの尺度を採択するのか、そしてその規制値をいくつに定めるか、

は都道府県知事・市・特別区の長が決める。

 

ということになります。

 

悪臭対策をご担当される場合は、まずはご自身の市区町村における悪臭規制が、

 ①特定悪臭物質(22物質)の濃度 なのか

 ②臭気指数 なのか

そして、規制数値は何なのか

を確認する必要があります。

その上で規制値をクリアすべく、現状の悪臭排出状況を測定することから開始します。

臭気指数とは? 特定悪臭物質濃度とは?

臭気指数とは、

人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化した尺度です。

具体的な算出方法(計算方法)としては、まず臭気濃度を測定し、その対数で臭気指数を算出します。

 

臭気指数=臭気濃度の対数

臭気指数=10xlog(臭気濃度)

※例:臭気濃度100 の臭気指数は20、臭気濃度10,000 の臭気指数は40

 

臭気濃度とは

もとのにおいを人間の嗅覚で感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍数。

臭気濃度の測定は、敷地境界線・排出口においては「三点比較式臭袋法」で行います。

(排出水は三点比較式フラスコ法)
三点比較式臭袋法」では、まず工場や事業所などでガス採取を行い、

分析室等のニオイのない場所において希釈倍数を算出します。

 

臭気指数による規制の規制値は、規制場所により異なり、

  • 敷地境界(1号基準) → 臭気指数10~21の範囲内(臭気強度2.5~3.5の範囲内)で都道府県知事等が定める。
  • 排出口(2号基準) → 排出口の高さ等から自分で計算して規制値を確認する。

となります。

排出口(2号基準) の規制値は自身で計算する必要がありますが、高さによっては複雑な計算式となるため、においシミュレーターソフトを活用すると計算が楽です。

 

臭気指数の測定は、法律上は「臭気判定士(国家資格)」が実施することとなっていますので、社外的に臭気指数を公示する場合には、臭気判定士により測定を行うか、測定機関へ委託するのがよいでしょう。

 

特定悪臭物質とは、

現在は悪臭防止法において以下の22物質が指定されています。

アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素,硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸。

 

No 物質名 規制濃度範囲 (ppm) においの種類
1 アンモニア 1~5 し尿のようなにおい
2 メチルメルカプタン 0.002~0.01 腐った玉ねぎ臭
3 硫化水素 0.02~0.2 腐った卵臭
4 硫化メチル 0.01~0.2 腐ったキャベツ臭
5 二硫化メチル 0.009~0.1 腐ったキャベツ臭
6 トリメチルアミン 0.005~0.07 腐った魚臭
7 アセトアルデヒド 0.05~0.5 刺激的な青ぐさ臭
8 プロピオンアルデヒド 0.05~0.5 刺激的な甘酸っぱい焦げ臭
9 ノルマルブチルアルデヒド 0.009~0.08 刺激的な甘酸っぱい焦げ臭
10 イソブチルアルデヒド 0.02~0.2 刺激的な甘酸っぱい焦げ臭
11 ノルマルバレルアルデヒド 0.009~0.05 むせるような甘酸っぱい焦げ臭
12 イソバレルアルデヒド 0.003~0.01 むせるような甘酸っぱい焦げ臭
13 イソブタノール 0.9~20 刺激的な発酵臭
14 酢酸エチル 3~20 刺激的なシンナー臭
15 メチルイソブチルケトン 1~6 刺激的なシンナー臭
16 トルエン 10~60 ガソリン臭
17 スチレン 0.4~2 都市ガス臭
18 キシレン 1~5 ガソリン臭
19 プロピオン酸 0.03~0.2 刺激的な酸っぱい臭
20 ノルマル酪酸 0.001~0.006 汗臭い臭
21 ノルマル吉草酸 0.0009~0.004 むれた靴下臭
22 イソ吉草酸 0.001~0.01 むれた靴下臭

 

敷地境界線上の規制基準(1号基準)値は、臭気強度2.5~3.5の範囲内で都道府県知事等が定めます。

 

測定にはガスクロマトグラフ等の分析機器を使用しますが、各対象物質ごとに環境省「特定悪臭物質測定マニュアル」において、試料採取方法や分析方法が細かく指定されているため、社外的に測定値を公示する場合にはこのマニュアルに準拠した測定機関へ測定依頼することをお勧めします。

 

※悪臭防止法で定める特定悪臭物質(22物質)については、「大気汚染防止法」「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」などで届出義務が定められている物質が一部ありますので、他法律との関連にも注意する必要があります。

なぜ規制基準が2種類存在するのでしょうか?

規制値が、「特定悪臭物質濃度・臭気指数のどちらか」というのが悪臭防止法の大きな特徴の一つです。

なぜかと言うのは、日本における悪臭苦情と規制対応の歴史をたどると見えてきます。

 

悪臭防止法制定当初(昭和46年、1971年)、規制基準は「特定悪臭物質(22物質)の濃度」のみでした。

しかしながら、40万種類以上あるといわれている臭気物質に対し22物質の濃度基準値のみで対応することへの限界、社会成熟化の中で悪臭苦情の内容が多種多様になってきたこと、などを背景として、特定の物質に限定するのではなく複合臭全般に対応可能な「臭気指数」という尺度が追加されました。

環境省は、現在も臭気指数の採択を強く推進しています。

2002年にはいち早く東京都が全市町村における臭気指数の全面導入を決定し、2012年の段階では3割の自治体が導入を完了しました。

現時点では「特定悪臭物質(22物質)」を採択している自治体においても、物質濃度をクリアしているにもかかわらず悪臭苦情が解決されない場合には、「臭気指数」の測定を奨励する場合が少なくありません。

 

「悪臭苦情解決」を目的とされる場合は、臭気指数の測定が必須と考えて間違いないでしょう。

 

また、この規制制定の歴史をたどれば、「悪臭苦情解決の難しさ」がわかります。

臭気測定することが目的ではなく、「悪臭苦情を解決したい」というゴールをお持ちの場合には、ぜひ「臭気対策ができる業者に測定から依頼する」ことをお勧めします。

環境省が配布する悪臭防止法関連の資料

環境省のHPでは、悪臭防止法についての様々な資料を入手できます。

ご参考に以下をご紹介します。

     

    まとめ

    悪臭を規制する「悪臭防止法」は、①特定悪臭物質の濃度、または②臭気指数、のどちらかで定められており、そのどちらを採択するか、そして具体的な規制値をいくつにするかは、事業所の所在する市区町村によるというのが特徴です。

     

    ①特定悪臭物質は現在では22物質が定められています。

    ②臭気指数は「臭気濃度」の対数として求められるため、まずは臭気濃度を嗅覚測定法により測定し、そこから臭気指数を算出します。

     

    どちらの規制基準においても、敷地境界線(1号基準)において、「臭気強度2.5~3.5の範囲内」で都道府県知事等が定めることとなっています。

     

    規制対象は、排出口(2号基準)・敷地境界線(1号基準)・排出水(3号基準)の3箇所です。

     

     

     

    》臭気測定(臭気判定士による臭気指数・臭気濃度測定)

    悪臭防止法の定めに沿い、国家資格である臭気判定士が三点比較式臭袋法による嗅覚測定を行い、臭気指数・臭気濃度を算出いたします。

    2号規制算出・苦情解決・脱臭装置効果検証・選定などもサポート。臭気測定器(ニオイセンサー)併用の運用アドバイスも可能です。

     

     

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