悪臭防止法

悪臭防止法を簡単に解説すると、工場や事業所から排出される悪臭(嫌な臭い)を規制して、生活環境や健康を守るための法律です。しかし、このページをご覧の方の中には
- 今まで苦情なんてなかったのに急に苦情がくるようになって困っている。
- どういった対策をとれば法律を遵守できるか知りたい。
- 臭いは目に見えないので、どういった基準で決めているか知りたい。
そんなにおいのお悩みを1つずつ解決していきたいと思うので、是非最後までご覧頂けると嬉しいです。
まずは、悪臭防止法の基本概要から、2つの規制方式の違い、具体的な対策事例、行政指導の流れまでをわかりやすく解説します。
悪臭防止法とは|基本概要

悪臭防止法は、「工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする」として、昭和46年(1971年)に制定された法律です。
高度経済成長期に公害対策の一環として生まれましたが、現在は工場だけでなく、飲食店やサービス業など幅広い業種が対象となっています。
主なポイント
- 都道府県知事(または市長)が規制地域を指定します
- 特定悪臭物質(22物質)または臭気指数による規制基準を設けています
- 臭気測定を行う専門資格「臭気判定士」による実施が一般的です
都道府県知事が地域を指定し、特定悪臭物質または臭気指数で規制を行います。測定には専門資格である「臭気判定士」による実施が一般的です。
\【カルモア独自技術】悪臭防止法を論理的に防ぐなら/

悪臭防止法の対象となる事業所とは?

悪臭防止法では、規制地域内のすべての事業場が対象となります。規模の大小や業種を問わず、事業活動を行っている場所すべてが含まれます。
製造・インフラ
工場・製造所(化学・食品・塗装・印刷)
畜産・農業施設(養豚・養鶏など)
下水処理場・廃棄物処理施設
飲食・サービス
飲食店(焼肉・ラーメン・カレーなど)
クリーニング店・ガソリンスタンド
病院・サービス業全般
届出が必要なケース・不要なケース: 悪臭防止法自体には大気汚染防止法のような設置届出の義務は原則ありません。ただし自治体の環境保全条例で届出が必要な場合があります。届出の有無に関わらず、規制基準を守る義務は全ての事業者にあります。
- 条例による届出: 自治体によっては「環境保全条例」などで、特定の悪臭発生施設の設置に届出を義務付けている場合があります。
- 他法令との関連: 「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」の対象施設である場合は、そちらでの届出が必要です。
注意:法的な設置届出は原則不要ですが、自治体の条例等で必要な場合があります。届出の有無に関わらず、規制基準を守る義務は全ての事業者にあります。
地域による規制基準の違い

悪臭防止法は日本全国どこでも規制されているわけではありません。生活環境の保全が目的のため、基本的に人が多くいる場所が規制地域に指定されています。
規制地域を決めるのは都道府県知事または市長で、おおむね都市計画法上の「用途地域」に沿って指定されます。
一般的に住宅地域などの人口が多い地域ほど規制値が厳しく、工業地域などの人口が少ない地域ほど規制値が緩い傾向にあります。
「特定悪臭物質」と「臭気指数」:2つの規制方式の違い

悪臭の規制には大きく分けて2つの方式があります。自治体によってどちらを採用しているかが異なりますが、近年は「臭気指数」への移行が進んでいます。
方式 1
特定悪臭物質規制

不快なにおいの原因となる代表的な物質(アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素など22物質)について、物質ごとに濃度(ppmなど)の基準を設ける方式です。
- メリット: 原因物質が特定できれば対策が立てやすい。
- デメリット: 指定された22物質以外のにおいや、複数のにおいが混ざった「複合臭」には対応しにくい。
物質ごとの濃度で規制するため、原因特定と対策がしやすい反面、複数のにおいが混ざった「複合臭」には対応しにくい側面があります。
方式 2
臭気指数規制

人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化した「臭気指数」で規制する方式です。
- 特徴: 実際に「規制地域の住民の大多数が悪臭による不快感を持つことないような濃度の範囲」を基準にするため、あらゆる種類のにおい(複合臭を含む)に対応可能です。
- 現在: 多くの都市部や住宅密集地では、この方式が採用されています。
人の嗅覚で判断するため、あらゆる種類のにおいや複合臭に対応可能です。実態に即した規制ができるため、都市部を中心にこの方式への移行が進んでいます。
⇒臭気測定の詳細はこちら
どこで測定する?3つの規制基準(1号〜3号)
事業場には、においが排出される場所に応じて3つの基準が設けられています。
1号
敷地境界線の規制
事業場の敷地境界線(地上面)におけるにおいの基準
最重要視される基準
2号
気体排出口の規制
煙突や換気扇の排出口から出たにおいの基準。高さや流量から算出
煙突・換気扇に適用
3号
排出水の規制
排水に含まれる悪臭物質が河川などで気化し悪臭となるのを防ぐ基準
排水に適用
ポイント: 地上(敷地境界)、煙突(気体排出口)、排出水の3地点で規制されます。特に近隣住民への影響が直結する「敷地境界線(1号規制)」が、苦情対応では最重要視されます。
規制地域の区分(施設と工場での規制基準の違い)

都道府県知事(政令市等は市長)は、地域の特性に合わせて規制基準を変えています。一般的に、住居専用地域の方が基準は厳しくなります。
※生活環境を守るべき「住居専用地域」が最も厳しい傾向にあり、工業地域などは比較的緩やかに設定されます。具体的な数値は各自治体の条例によって異なります。
自身の事業場の規制基準を調べる場合は、事業場の住所の市区町村役所の環境課へお問合せください。
工場の悪臭防止法について⇒ (リンク)
飲食店や厨房排気の悪臭防止法について⇒ (リンク)
においの強さの目安「6段階臭気強度」とは

においの強さは臭気指数で表現するほかに、現場での簡易的な評価において「6段階臭気強度」という尺度が使われます。
※においの強さを0〜5の数字で表します。特定悪臭物質や臭気指数の規制基準は、何のにおいかわかるレベルの「臭気強度2.5〜3.5」に対応する濃度範囲に設定されます。
三点比較式におい袋法とは

臭気指数を測定するための官能試験の手法です。
1
袋の準備
3つの袋を用意し、1つに「薄めた臭気」、残り2つに「無臭空気」を入れます。
2
パネルによる嗅覚検査
6名以上のパネル(嗅覚検査に合格した人)が袋のにおいを嗅ぎ、どれににおいが入っているかを当てます。
3
臭気指数の算出
正解できなくなるまで希釈を繰り返し、その倍率から「臭気指数」を算出します。
臭気測定は誰がやる?費用・頻度・依頼の流れ

法律に基づく公的な測定は、国家資格である「臭気判定士」が所属する「臭気測定認定事業所」等に依頼するのが一般的です。
敷地境界線測定(1検体あたり)
10〜15万円
測定地点数や難易度により変動
排出口測定(1検体あたり)
10〜15万円
採取難易度等により大きく変動
測定のタイミング
📅
定期的に
年に1回など、自主管理として実施を推奨します。
⚠
苦情発生時
原因究明と現状把握のために測定します。
🔧
設備導入時
脱臭装置の効果検証のために測定します。
国家資格である臭気判定士への依頼が一般的です。費用は測定地点数によりますが、敷地境界線で数万円〜数十万円が目安となります。
\カルモアが悪臭防止法対策の最適解を提案させて頂きます/

悪臭防止法の対策は?まず何から始める?

いきなり高額な脱臭装置を入れるのではなく、以下のステップで進めるのが確実です。
現状把握(嗅覚確認)
毎日、敷地境界線を歩き、どの場所で・どの時間に・どんなにおいがするか記録します。6段階臭気強度表示法での記録を推奨します。
法規制の確認
自社の住所の規制基準がいくつなのか、自治体HPや電話等で確認します。
簡易測定・専門測定
臭気判定士による臭気測定を行い、現状が規制基準を超えているか数値で把握します。
発生源対策
製造工程の見直し、原材料の見直し、清掃の徹底、窓の閉鎖、ダクトの改造など、すぐできることから始めます。
脱臭装置の検討
発生源対策を行っても改善しない場合、においの専門業者に相談して最適な装置を選定します。
行政指導・罰則までの流れ

臭気苦情が発生した場合、自治体への通報があると、悪臭防止法にのっとり下記の手順が踏まれます。
🔍
立入検査
自治体の担当者が事業場を訪問し、状況を確認します。
📊
規制値の適合・不適合の調査(測定)
専門機関による臭気測定を実施し、規制基準との適合を判定します。
📋
行政指導
運用方法の見直し・施設の改善・脱臭装置の導入などが提案されます。
📩
改善勧告
行政指導に応じない場合、公式の勧告が行われます。
⚖️
改善命令
従わない場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
注意: いきなり苦情がなくても、引っ越してきた誰かが苦情を言い始めるかもしれません。設備の老朽化でにおいが強くなっている可能性もあります。日頃からにおいへ関心を持ち、定期的な臭気測定を実施することをお勧めします。
工場臭気対策の19事例※の紹介(※2022年02月現在)
カルモアで対策した工場事例を一部ご紹介します。
( 画像をクリックすると、事例の詳細資料をご覧いただけます。一部、資料のない事例がございます。)
悪臭防止法のよくある質問

Q悪臭防止法はすべての事業所が対象になりますか?
原則として、規制地域内にある工場・飲食店・処理施設など、事業活動に伴って悪臭を発生させる可能性がある事業所すべてが対象になります。一般家庭には罰則はありませんが、周辺住民の生活環境を損なわないよう努める規定があります。
Q悪臭防止法の「規制基準」は全国で同じですか?
全国一律ではありません。規制地域(用途地域)や排気口のサイズなどにより臭気指数・特定悪臭物質の基準値は変わります。必ず所在地の自治体窓口で確認が必要です。
Q臭気指数規制と特定悪臭物質規制は、どちらが厳しいですか?
一概には言えません。単一成分が強いにおい(例:アンモニアのみ)は特定悪臭物質規制が明確ですが、複合臭(いろいろ混ざったにおい)は臭気指数のほうが実態を反映しやすく、体感として厳しくなるケースが多いです。
Q苦情が来たらすぐ罰則になりますか?
いきなり罰則になることは基本的にありません。一般的には「立入検査 → 測定 → 行政指導 → 改善勧告 → 改善命令」という流れで進み、最終的な命令に従わない場合に罰則の対象になります。
Q悪臭対策は何から始めるのが正解ですか?
まずは発生源の特定と、敷地境界・排気口などの現状把握(臭気測定)が優先です。原因や数値が曖昧なまま脱臭装置を導入すると、コストをかけても改善しないことがあるため注意が必要です。
📌 まとめ
「自社の地域がどの規制区域に該当するか」や「具体的な基準値」を知りたい場合は、管轄の自治体HPで「〇〇市 悪臭 規制基準」と検索するか、環境課へ問い合わせるのが確実です。
既ににおいが気になる場合は、お近くの臭気判定士がいる測定機関へ「現状の臭気レベルチェック」を相談してみてはいかがでしょうか。まずは現状を数値で把握することが、最適な対策への第一歩です。

臭気アセスメントの詳細へ⇒
【参考資料】
-
-
- 敷地境界線や排出口における悪臭規制基準値のクリア
- 周辺悪臭苦情の解決
- 脱臭装置の選定方法 など…
臭気対策にお困りの場合は、総合的な診断・ご提案を行う「カルモア臭気対策コンサルテーション」がオススメです。
製造業・工場における対策実績が多く、様々な事例から失敗のない対策を判断いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
カルモアのサービス一覧
脱臭装置
✔
ー 多様なニオイ・大風量排気に ー
-
①臭気苦情で困ったらまずはこれ!
-
②対策箇所の絞込みで無駄をなくし低コスト化
-
③工場・施設の改善~装置の選定までご提案
✔
ー 食品加工や調理臭に ー
-
①食品・調理臭に高機能&高コスパ
-
②徐放効果で耐久性が上がり長持ち
-
③排気臭や濃度変化にも柔軟に対応
✔
- 最新技術で高濃度臭気も安く対策 ー
-
①高濃度臭気の対策を超低コストに
-
②油煙や粉塵を含んだ臭気にも対応
-
③これまでにない安価なランコス
✔
ー 室内・施設内の複合臭に最適 ー
-
①室内で発生するあらゆる臭いに対応
-
②国内設計、国内製造による高い安全性
-
③各種除菌テストで高い除菌効果を証明
臭気対策・測定
1
\臭気対策を最適化/
臭気アセスメント
(人気!おすすめ!)
-
①臭気苦情で困ったらまずはこれ!
-
②対策箇所の絞込みで無駄をなくし低コスト化
-
③工場・施設の改善~装置の選定までご提案
2
\臭気現状把握や監視に/
臭気測定
(根拠が欲しい方に)
-
①臭気濃度・指数の法令順守に
-
②未規制物質も数値化でわかりやすく
-
③2種類以上の混ざった臭いも調査
3
\臭気現状把握や監視に/
LIMOS定点臭気測定器
(レンタルも可能)
-
①臭気対策が必要かの判断に
-
②生産工程やオペレーションの改善に
-
③近隣苦情や行政から会社を守る
4
\環境・品質管理に便利/
POLFA小型臭気測定器
(レンタルも可能)
-
①臭気の強さを数値化・データ化
-
②換算式追加で簡易な臭気濃度も算出可
-
③2種類以上の混ざった臭いを調査