悪臭防止法

悪臭防止法を簡単に解説すると、工場や事業所から排出される悪臭(嫌な臭い)を規制して、生活環境や健康を守るための法律です。しかし、このページをご覧の方の中には
- 今まで苦情なんてなかったのに急に苦情がくるようになって困っている。
- どういった対策をとれば法律を遵守できるか知りたい。
- 臭いは目に見えないので、どういった基準で決めているか知りたい。
そんなにおいのお悩みを1つずつ解決していきたいと思うので、是非最後までご覧頂けると嬉しいです。
悪臭防止法とは
⼯場その他の事業場の事業活動に伴って発⽣する悪臭について必要な規制を⾏い、悪臭防⽌対策を推進することにより、⽣活環境を保全し、国⺠の健康保護に資することを⽬的とした法律で昭和46 年に制定されました。
悪臭防止法は「工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする」とされています。
また、特定悪臭物質22 種の物質濃度、臭気指数、臭気排出強度、による規制基準を設ける。
臭気指数および臭気排出強度の測定を市町村⻑より受託する者として臭気測定業務従事者(臭気判定⼠)を定めています。
悪臭防止法の規制基準
悪臭防止法の規制基準は「工場」か「施設」か?でも大きく異なり、市町村によっても規制値が違うため数値で一概に断定することはできません。詳細については工場と施設でそれぞれ解説しているので、下記をご覧頂ければと思います。
地域によるの規制基準の違い
悪臭防止法で日本全国どこでも規制がされているわけではありません。悪臭防止法は生活環境を保全することが目的のため、基本的に人が多くいる場所が規制地域と指定されている場合が多いです。(例えば山間は規制地域外のことが多いです)
この規制地域を決めるのは都道府県知事もしくは市長と特別区の区長ですが、だいたいは都市計画法上の『用途地域』に沿って指定地域が決められています。
用途地域はいわゆる、『住宅地域』や『工業地域』などのことで、一般的に住宅地域などの人口が多い地域ほど規制値が厳しく、工業地域などの人口が少ない地域ほど規制値が緩い傾向にあります。
悪臭防止法の規制基準は2種類ある
悪臭規制値は、『特定悪臭物質』もしくは『臭気指数』で定められています。
特定句集物質の規制について
特定悪臭物質は、悪臭に含まれる化学成分それぞれに排出上限を決めたものです。上限が決められているものは22成分あります。
臭気指数は、におい全体のボリュームを数値化したもので、人間の嗅覚を用いて測定。6名のパネラー(においを嗅ぐ役の人)ににおいを嗅いでもらうのですが、薄めていくとあるところでにおいがわからなくなります。
そのわからなくなった希釈濃度の平均値を臭気濃度といい、臭気濃度から計算して臭気指数を求めることができます。例えば、『サンプリングしたにおいを1000倍に薄めたらにおいがわからなくなった』時は、臭気濃度1000といい、臭気指数は30となります。
臭気指数の規制について
なお、臭気指数の測定は国家資格である臭気判定士が行うこととなっています。
悪臭防止法上では、特定悪臭物質か臭気指数のどちらか1つで規制値を決めることとされているので、両方の規制値が存在することはありません。
ただし、都道府県・市区町村の条例で別途悪臭規制値を定めていることがあり、その場合に特定悪臭物質と臭気指数の両方で縛りがある場合があります。悪臭規制値を確認する場合は条例にも気を配るようにしてください。
悪臭規制値は施設内の3か所にかかる

悪臭規制値とはいうものの、じゃあ施設内のどのにおいに対して規制されているのかという疑問が生じると思います。
結論から言うと3か所のにおいに対して規制がかけられています。
- 1)1号規制…敷地境界線(道路との境目)に漂うにおいに対して
- 2)2号規制…排気口や窓、開口部など施設内の排出源に対して
- 3)3号規制…施設外に漏れ出る排水のにおいに対して
1号規制値を基準に2号規制値と3号規制値が決められています。(逆に言うと、1号規制値を守るために逆算して2号規制値と3号規制値を決めているということになります。)原則、3か所全ての規制値を遵守する必要があります。
悪臭規制値を知る方法
自分の施設の悪臭規制値を知る方法はとても簡単です。手順は以下ように2ステップだけで知ることができます。
①行政と連絡を取る
都道府県庁もしくは市役所に電話をして「悪臭規制値が知りたい」と伝える。
②用途地域と施設の規制値を教えてもらう
担当の課に電話を回してくれ、施設の住所から用途地域と悪臭規制値を教えてくれます。
前述したように、悪臭防止法の規制値と、条例がある場合には条例での規制値がありますのでどちらも確認するようにしてください。(自治体のホームページ上でも確認できる場合があります)
しかし、実際に対策を進めるとなると臭気に対しての専門知識が必要になりますので、不安な場合な弊社のような臭気対策専門の会社に相談するか、分析会社に相談することをおすすめします。
悪臭防止法の規制値を遵守するための対策
苦情が来ているが法律を守って運営できているか分からない方や、ニオイが気になっていて規制値を知りたいという方も多いと思うので、悪臭防止法の対策方法を解説いたします。
「①臭気判定士が測定する」
「②においの測定は分析会社で精密機器にかける」
「③脱臭装置を導入して臭いの対策を行う」
など様々な方法がありますが、まずは『規制値が守られているか』『どれぐらいの強さでにおいを排出しているか』を臭気測定士に計測してもらうのが効率が良いことが多いです。
まずは問題となっている臭気を明確にすることで、「どの程度の対策が必要か?そもそも対策が必要なのか?」まで特定することができるので、コスパ×効率良く対策を進めることができます。
悪臭防止法の罰則やその流れ
では実際、臭気苦情が発生した場合、その後どのようなことが起こるのかをお話します。
まず、とある施設からのにおいが気になって仕方がない住民がいたとします。住民がとる行動として、「施設に直接苦情をいれる」か「自治体に通報する」かのどちらかです。
どちらにしても最終的には臭気改善を図らなければなりませんが、もしその苦情を無視した場合、最終的な着地点が異なります。
直接苦情が入った場合は当事者間の問題となりますので、施設側は苦情を無視し続けるという選択をとることもできるでしょう。
一方、自治体に通報がいった場合、悪臭防止法にのっとり、下記のような手順が踏まれます。
「立入検査→規制値の適合/不適合の調査→行政指導→改善勧告→改善命令」
もし改善命令に従わなかった場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることとなります。前科がつくことになるので改善命令を無視する人はほぼいません。ちなみに、行政指導では主に下記のようなことが提案されます。
- 運用方法の見直し
- 施設の改善
- 臭気発生源の移動
- 脱臭装置の導入 …など
いま苦情が発生していなくても、引っ越してきた誰かが苦情を言い始めるかもしれない。設備の老朽化でにおいが強くなっているかもしれない。
その時のために日頃からにおいへ関心をもち、定期的な臭気測定を行うなどの対策を行うことをおすすめいたします。

【参考資料】
- 環境省/悪臭防止法の概要 サイト:https://www.env.go.jp/air/akushu/low-gaiyo.html
- 環境省:「悪臭防止法パンフレット」
- 環境省:「よくわかる臭気指数規制2号基準 パンフレット」
- 環境省/におい対策 サイト:https://www.env.go.jp/air/akushu/akushu.html
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- 敷地境界線や排出口における悪臭規制基準値のクリア
- 周辺悪臭苦情の解決
- 脱臭装置の選定方法 など…
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